令和8年4月末から徴収の子育て支援金について

給与明細は下記2点のいづれかの方法でご対応が可能です。

(1) 健康保険料率に子育て支援金率を加算する。
  例えば大阪府の場合、健康保険料率10.13%に子育て支援金率0.23%を加算した10.36%の半分の
  5.180%を会社情報の保険料個人負担率-健康保険に入力する。

  この場合、給与明細には「子育て支援金」の項目は記載されませんので別途社員の方に
  健康保険料に子育て支援金が含まれていることを周知下さい。

(2) 子育て支援金として給与明細に記載したい場合
  ・設定⇒入力項目の設定⇒ユーザー項目設定・画面で例えば固定控除3を子育て支援金とし社保料計にチェックを入れる。
  ユーザー項目設定

  ・設定⇒印刷項目の設定⇒給与/賞与明細⇒月給・画面で固定控除3を子育て支援金と変更し表示位置を社会保険料計の上に移動する。
   但し、台帳の印刷位置は代わりません、社会保険料計を表より読み取り合計する場合は注意して下さい。
。   ユーザー項目設定   ユーザー項目設定

  ・社員修正・画面にて子育支援金の欄に社会保険事務所より通知される標準報酬月額に
   0.23%÷2を乗じた値を入力て入力してください。
   下記画面例だと標準報酬月額が20万円の場合 200,000 × 0.23% ÷ 2 = 230円 となります。
  ユーザー項目設定